松濤
   山田英夫会計事務所
1

被相続人が台湾より帰化し日本国籍を取得しており、帰化後の戸籍謄本の入手しかできず、相続人の確定が困難な事により、金融機関の相続手続き・不動産の相続登記及び相続税申告がストップしてしまったケース。

複数の司法書士と連携し、出入国管理庁より「外国人登録原票の写し」と台湾より帰化申請前の「台湾戸籍謄本(翻訳済み)」を入手、預金の解約手続き後に相続税の申告及び納付が期限内に行われた事例。

2

故人が複数のネット証券で多額の資金を運用、相続人は「ネット証券の口座を持っている」ことを知っていても、ログインの方法等パソコンの操作ができなくて、財産内容が分からなかったケース。

本人宛ての郵便物、預金口座の履歴から取引のある各ネット証券を確定させ、相続手続・相続人の口座開設・換価までサポートした事例。

3

父親(同族会社の元代表取締役)が、その同族会社に低い地代で土地を貸付け(権利金なし)、「相当の地代」が問題となったケース。

所轄税務署に出向き、賃貸借開始当初の「無償返還の届出」の提出の存否を確認し、自用地か底地か土地の評価方法を事前に確認、更に地代の適正な算定を助言。

相続発生時、「小規模宅地等減額特例」の適用により、評価額を80%減額して申告・成功した事例。

4

相続人である専業主婦の奥様の名義預金について、ご主人からの生活費の残りと自身の預金を同一口座で管理。

奥様が婚姻前に働いていた際の貯蓄及びご実家から相続して預金していた金額を合理的に割り出し資料を作成、その金額を名義預金の残高から差し引いて申告を行い、税務調査で「粘り強い対応」を行った事例。

5

相続税申告から1年半たっての税務調査の際、被相続人の父親から相続開始の8年前に長男へ名義変更された株式(1億2千万円相当)につき贈与税申告を行っていなかった事が判明、税務署が加算修正申告を要求してきた。

「国税通則法第70条」の「7年の時効」を根拠に、何度か税務署に出向き、修正申告を免れた事例。

6

相続人である長男と次男が、疎遠で不仲で有る為、何通りかの金融資産等の分割案を作成、会計事務所が双方の連絡役に徹し、申告期限の直前に遺産分割協議が成立、相続税申告及び納税が期限に間に合った事例。

7

譲渡所得税の「概算取得費5%」の是正、申告。

果たして「取得費が5%」では余りにも過大納付ではないか?

8

都内で独居の被相続人の相続税申告について、関西居住の相続人(甥・姪)への申告内容の説明等の為、度々関西に出張した事例。